施行細則

第1条(会費・入会金)

  1. 本会会員の年会費および入会金は次の通りとする。
    役員・代議員年額 10,000円
    正会員年額 5,000円
    賛助会員一口年額 50,000円
  2. 入会金は徴さない。
    既納会費は理由の如何を問わず返却しない。

第2条(学術集会発表)

学術集会で発表する者は正会員、学生会員でなければならない。共同発表者についてはこの限りではない。

第3条(学術集会参加費)

会長は理事会の承認を経て、当該学術集会の参加費を徴収できる。

第4条(理事、監事、代議員の選出)

  1. 理事、監事の選出
    理事、監事の選出については、役員選出規程に定める。
  2. 代議員の選出
    ア)正会員は新代議員候補者を推薦することができる。候補者の資格は、入会日から3年以上経過している満70歳未満の会員とする。
    イ)新代議員候補者の推薦をするときには、事業年度開始から1ヶ月以内に所定の方法にて理事長まで提出するものとする。
    ウ)理事会は、被推薦者の会員歴、研究歴及び研究実績などをもとに新代議員候補者を選定する。
    エ)理事会で選定された新代議員候補者について、総会において出席者の過半数の賛成をもって新代議員に選定する。
    オ)代議員の再任は妨げない。ただし、4年間(2期)の間に一度も本会主催の学会あるいは本会の発行する学術誌(Biomed. Res. Trace Elem.誌及びMetallomics Res.誌)にて発表等がない場合は、原則として再任されないものとする。
    カ)新代議員の選出方法は、予め代議員選出実施要項で定められた方法による。

第5条(代議員の継続信任投票)

  1. 代議員について、任期満了となる事業年度の開始までに継続信任投票を行う。これにより信任を得た代議員は、自らの辞退がない限り、次期の代議員を務めるものとする。
  2. 以下に該当する代議員は、継続信任投票の対象外となり、同時に代議員を再任しないものとする。
    ア)過年度において会費未納がある者
    イ)満72歳を過ぎた者
    ウ)4年間(2期)の間に一度も本会主催の学会あるいは学術誌にて発表等がない者
  3. 代議員の継続信任は、予め代議員選出実施要項で定められた方法により投票をもって決する。

第6条(名誉会員選考基準)

定款第7条に定める名誉会員の被選考対象者は、選考年度内に満70歳以上で次の各項目のいずれかに該当するものとする。名誉会員の選考は、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。

  1. 会員を名誉会員として選考する場合
    イ)理事長、理事、監事または会長経験者のうち、学会賞ならびにこれに準ずる賞の受賞者
    ロ)本会の理事または監事として多年にわたり、本会の発展に功績のあった者
  2. 非会員を名誉会員として選考する場合
    イ)学会賞と同等以上の賞の受賞者
    ロ)本会の発展に特に貢献した者

令和3年 4月20日 作成
令和3年 8月 1日 施行
令和3年10月29日 改定
令和5年 1月31日 改定
令和6年11月 1日 改定

コメントは受け付けていません。