日本微量元素学会 定款
(令和3年4月20日作成)
(令和3年8月1日施行)
(令和3年10月29日改定)
(令和4年9月12日改定)
第一章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本微量元素学会と称する。なお、英文では Japan Society for Biomedical Research on Trace Elements と称する。
(主たる事業所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を長野県松本市深志二丁目8番13号(株式会社成進社印刷内)に置く。
(目的)
第3条
当法人は、微量元素に関する生命科学研究を振興することにより、清澄な地球環境と健やかな生態系を維持し、人類の健康を守りさらに増進させることを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
1 学術集会及び講演会等の開催
2 学術誌及び図書等の発行
3 内外の関係学術団体との連携及び提携
4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第5条
当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。
(機関)
第6条
当法人は、当法人の機関として総会、理事会及び監事を置く。
第二章 会員
(会員の種別)
第7条
当法人の会員は次のとおりとする。
1 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
2 学生会員 当法人の目的に賛同して入会した大学又は大学院に在学する個人
3 名誉会員 理事若しくは監事を務めた者並びに当法人に特別に功労があった者の中から、理事長が推薦し、理事会及び総会の議を経た個人
4 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の発展に協力を希望し、理事会の議を経た個人、法人あるいは団体
(入会手続き)
第8条
入会を希望するものは、所定の申込方法により事務局に申し込まなければならない。
2)入会は、理事長が承認し、理事会及び総会で報告する。
(会費)
第9条
当法人の入会金、会費(年会費・その他会費)の額は別に定め、理事会の承認を得るものとする。
2)会員は、施行細則に定める会費を納入しなければならない。
3)名誉会員は、会費を納めることを要しない。
4)既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(退会)
第10条
会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1 会員本人の退会の申し出。ただし、理由を付した退会届を理事長に提出しなければならない。
2 死亡
3 総社員の同意
4 除名
2)会員の除名は、正当な事由があるとき及び次の各号の一つに該当するときは、総会の決議によってすることができる。
1 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為があったとき
2 当法人の会員としての義務に違反したとき
3 会費を2年以上滞納したとき
(会員資格の喪失)
第11条
会員は次の事由によって、その資格を喪失する。会員がその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
1 退会したとき
2 後見開始の審判、保佐開始の審判又は破産手続き開始決定を受けたとき
2)本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第三章 社員
(社員の資格及び職務)
第12条
当法人は、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定する社員とする。
2)代議員は総会を組織し、総会に提出された議案を審議し、あるいは当法人の重要事項について意見を述べるものとする。
(代議員の定数)
第13条
代議員は10名以上100名以内とする。
(代議員の選出及び総会)
第14条
代議員の選出は、施行細則に従い、理事会で審査し、総会の承認を受け選出する。
2)総会は、法人法に規定する社員総会決議事項のほか、次の事項を審議し、議決する。
1 理事会で総会案件として議決された事項
2 この定款に抵触しない範囲内において、総会で決定された事項
3 その他、当法人の運営に関する重要事項
(代議員の任期)
第15条
代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2)代議員が総会取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、第2項の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決は有しないものとする。
3)任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4)増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。
(代議員の資格喪失)
第16条
代議員である正会員が、正会員の資格を失ったときは、代議員の資格も失うものとする。
2)代議員で満72歳を過ぎた者は第15条に定める任期終了後、その資格を失うものとする。
(会員・代議員名簿)
第17条
当法人は、会員及び社員の氏名及び住所を記載した会員・代議員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。この代議員名簿をもって社員名簿とする。
2)当法人の会員及び代議員に対する通知又は催告は、会員・代議員名簿に記載した住所又は会員・代議員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第四章 社員総会
(種類及び構成)
第18条
当法人の総会は、定時総会と臨時総会とする。
2)総会は、代議員をもって構成する。
3)前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
4)総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(開催)
第19条
当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から4か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催することができる。
(招集)
第20条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2)総会を招集するには、会日より1週間前までに、代議員に対して招集通知を発するものとする。
3)総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。理事長はその請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第21条
総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第22条
総会の決議は、代議員の過半数(委任状による出席を含む)が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1 会員の除名
2 監事の解任
3 定款の変更
4 解散
5 その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第23条
代議員は、当法人の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権の証を書面又は電磁的方法にて提出しなければならない。
(総会議事録)
第24条
総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び総会において選任された2名の議事録署名人が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第五章 理事、監事及び代表理事
(理事の資格及び職務)
第25条
当法人の理事は、当法人の代議員の中から選任する。
2)理事は、理事会を組織し、会務を議決し執行する。
(理事の員数)
第26条
当法人の理事の員数は、3名以上15名以内とする。
(監事の資格及び職務)
第27条
当法人の監事は、当法人の代議員の中から選任する。
2)監事は、理事会に出席し、当法人の会務ならびに経理会計を監査する。
(監事の員数)
第28条
当法人の監事の員数は、2名とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第29条
理事及び監事は、役員選出規程に従い、総会において決定する。
(代表理事)
第30条
当法人に代表理事1人をおき、代表理事を以て理事長とする。
2)理事長は、役員選出規程に従い、理事会において決定する。
3)理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
4)理事長を除く理事のうち、1名を副理事長にすることができる。
5)副理事長は、役員選出規程に従い、理事会において決定する。
6)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
7)理事長及び副理事長の再任は妨げない。ただし、連続して2 期を超えてはならない。
(理事及び監事の任期)
第31条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げないが、満72歳を過ぎた者は任期終了後、退任とする。
2)監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げないが、満72歳を過ぎた者は任期終了後、退任とする。
3)任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4)増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第32条
理事及び監事は無報酬とする。
第六章 理事会
(構成)
第33条
当法人に理事会を置く。
2)理事会は、すべての理事をもって構成する。
3)監事は理事会へ出席する義務を有する。
4)理事長は、その他必要と認めるべき者を理事会へ出席させることができる。
(招集)
第34条
理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2)理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第35条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第36条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第37条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第38条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第39条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、理事長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第七章 他の機関
(学術集会長)
第40条
当法人は学術集会運営のため、会長1名、必要に応じて副会長1名を置く。
2)会長ならびに副会長は、総会において推挙し、理事長が委嘱する。
3)会長は学術集会を主催し、その運営において理事会に出席することができる。
4)副会長は会長の職務を助け、会長に事故があるときはその職務を代行する。
5)会長ならびに副会長の任期は、当該学術集会が閉会するまでとする。
(委員会)
第41条
当法人の目的を達成するために必要があるときは委員会を設けることができる。
2)理事長は必要に応じ、理事会の議を経て所定の問題に関する諮問委員会をおくことができる。
3)委員会および諮問委員会は委員長1名、委員若干名をもって構成する。
4)委員長および委員は理事長が委嘱する。
(事務局)
第42 条
当法人は事務処理の円滑化のために事務局を置くことができる。
2)事務局の職員は有給とし、理事会の議を経て、理事長が任免できる。
3)事務局に関わる職務規定は理事会で定める。
第八章 会計
(経費)
第43条
当法人の経費は入会金、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(事業計画及び収支予算)
第44条
当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の決議を経なければならない。
2)事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(義務負担・権利放棄)
第45条
収支予算で定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の決議を経なければならない。
2)借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様である。
(事業年度)
第46条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の不配当)
第47条
決算上剰余金を生じたときは、これを社員に分配してはならず、翌事業年度に繰り越すものとする。
第九章 解散及び清算
(解散の事由)
第48条
当法人は次に掲げる事由によって解散するものとする。
1 総会の決議
2 社員が欠けたこと
3 合併(合併により当法人が消滅する場合)
4 破産手続開始の決定
5 裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第49条
当法人が解散した場合に残余財産があるときは、総会の決議により、国庫又は当法人の目的と類似の目的を有する公益的な団体に帰属させるものとする。
第十章 附則
(設立時社員の氏名及び住所)
第50条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(個人情報のため住所省略)小椋 康光
(個人情報のため住所省略)野見山 哲生
(設立時の事務局)
第51条
設立後の事務局については、当法人設立以前の任意団体日本微量元素学会から継続して委託している株式会社成進社印刷とする。
(入会の特例)
第52条
当法人の設立時に任意団体日本微量元素学会の会員であった者は、第8条の規定にかかわらず、任意団体日本微量元素学会におけるそれらの者の会員種別に従い、当法人設立後、入会手続きを経なくても当法人の同一種別の会員となる。なお、当法人設立以前の任意団体日本微量元素学会における会員歴は、当法人における会員歴とみなす。
(役員歴の継承)
第53条
当法人設立以前の任意団体日本微量元素学会における役員歴は、当法人における役員歴とみなす。
(権利・義務の承継)
第54条
任意団体日本微量元素学会に属する権利及び義務の一切は、当法人が承継する。
(定款に定めのない事項)
第55条
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
(細則)
第56条
本定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、別に定める。